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2015年7月31日 (金)

7月29日/iPadを持って研修に参加その5

  

今日は7月31日。

  

前投稿に引き続いて、29日の第2回iTab塾の報告をします。

  

「障害者差別解消法」には2つの柱があります。

①障害者差別の禁止

②合理的配慮の不提供の禁止

この法律によって、合理的配慮は法的義務になったのです。

講師の先生は、合理的配慮は「スタートラインをそろえること」だと

説明してくれました。

Rimg0003  

写真の左の絵のように、同じ踏み台では野球観戦が難しい。

その人にあった踏み台を与えてあげることで、

同じ高さになります。右の絵です。

この踏み台が支援技術(AT)です。

支援技術を使って、同じレベルまで引き上げてあげようというのが、

「合理的配慮」だというわけです。

タブレット端末も「合理的配慮」として使われるATの一つです。

  

  

合理的配慮ができる状況なのに、それをしないと法律違反。

そんな時代がもうじき来ます。

「障害者差別解消法」が施行されるのは、平成28年4月1日です。

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