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2015年7月30日 (木)

通算4400本目の投稿・・・・7月29日/iPadを持って研修に参加その4

  

今日は7月30日。

   

前投稿に引き続いて、29日の第2回iTab塾の報告をします。

  

講師の先生は、こう言われました。

「ATソムリエになろう!」

ATとは、Assistive Technologyの略で支援技術のこと。

障害のある人の生活を支えるために利用される技術のことであって、

タブレット端末もその一つです。

「ATソムリエ」とは、ATに精通していて、

子どもに接したときに、この子にはどのATがいいか判断して

提供できる人ということです。

タブレット端末があるから使おうというわけではなくて、

その子がタブレット端末を必要としているかどうかが大事です。

必要な場所で、タブレット端末を有効に使うことができるように教師は

判断できなくてはならないのです。

タブレット端末でないとできないことはたくさんあるとも言われました。

  

  

「障害者の権利に関する条約」について次のような過程を紹介してくれました。

 

平成18年12月13日 ニューヨークの国連総会で採択

平成19年9月28日  ニューヨークで日本は署名

平成26年1月20日に批准し、140番目(EUを含めると141番目)の

締結国(批准国)となった。

  

「障害者の権利に関する条約」については、

外務省のパンフレットから説明を抜き出してきます。

外務省 障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)

Photo  

この条約の24条に、これからの重要になるであろう2つの言葉が

含まれていました。

 

第24条教育

障害のある人が成人教育や生涯学習も含めて、

インクルージョン教育制度の下に良質な教育を受けられる

公平な機会を与えられること。

個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。

さらに障害のある人も教員に採用し、

点字や手話の学習やそれらの利用できる機会を確保する。

  

「インクルージョン教育」=初等教育や中等教育段階において、

障害を持った子供が大半の時間を通常学級で教育する実践。

インクルーシブ教育とも。※引用:Wikipedia

「合理的配慮」=パンフのコピーを載せます

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「インクルージョン教育」(「インクルーシブ教育」)、「合理的配慮」が

使われ始めたのは、この条約からなのでしょう。

  

平成18年の採択から、批准まで時間がかかったのは、

この条約を実現するための国内の法整備を進めていたからです。

次のような法整備が行われました。

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この中で特に注目は「障害者差別解消法」でしょう。

1ヶ月前の研修で初めて知りました。

ここでも道草 平成28年度から施行される「障害者差別解消法」(2014年7月31日投稿)

(つづく)

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