7月29日/iPadを持って研修に参加その5
今日は7月31日。
前投稿に引き続いて、29日の第2回iTab塾の報告をします。
「障害者差別解消法」には2つの柱があります。
①障害者差別の禁止
②合理的配慮の不提供の禁止
この法律によって、合理的配慮は法的義務になったのです。
講師の先生は、合理的配慮は「スタートラインをそろえること」だと
説明してくれました。
写真の左の絵のように、同じ踏み台では野球観戦が難しい。
その人にあった踏み台を与えてあげることで、
同じ高さになります。右の絵です。
この踏み台が支援技術(AT)です。
支援技術を使って、同じレベルまで引き上げてあげようというのが、
「合理的配慮」だというわけです。
タブレット端末も「合理的配慮」として使われるATの一つです。
合理的配慮ができる状況なのに、それをしないと法律違反。
そんな時代がもうじき来ます。
「障害者差別解消法」が施行されるのは、平成28年4月1日です。
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