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2016年7月25日 (月)

障害者職業能力開発校その2 障害者雇用枠

今日は7月25日。

  

前投稿に引き続き、夏休み期間中に見学に行く予定の

障害者職業能力開発校に関することを書いていきます。

  

「障害者雇用枠」という言葉が打ち合わせの中で出てきました。

企業は従業員数の2%、障害者を雇用する義務があるそうです。

この辺りのこと、具体的に知らなかったので、

この機会に調べてみました。

  

「障害者雇用枠」を義務づけているのは、障害者雇用促進法です。

厚生労働省のHPから、障害者雇用促進法の概要を示す図を

転載します。 (図をクリックして拡大してください)

Photo_3

厚生労働省HP 

  

民間企業は障害者雇用率2%が義務づけられています。

雇用しないと不足1人あたり、月に5万円徴収!

ここでいう障害者は身体障害者・知的障害者ですが、

精神障害者(手帳所持者)については、

雇用義務の対象ではないが、

各企業の雇用率(実雇用率)に算定することができる」とあります。

精神の障害者でも雇用することで、雇用率は上がるということです。

ただ平成30年度より、ここが緩やかに改正されるそうです。

厚生労働省HPのコピーを載せます。

(図をクリックして拡大してください)

Photo_4 厚生労働省HP

簡単に言うと、精神の障害者も雇用に含めなさいということです。

さらに雇用率も上がるそうです。

 

民間企業が障害者を雇用した場合、助成金が出ます。

上記の障害者雇用促進法の中にも助成金のことが書いてあります。

さらに打ち合わせで出たのが、

通称、特開金(とっかいきん)という助成金です。

正式名は特定求職者雇用開発助成金です。

この助成金についても調べましたが、難しかった。

  

  

とにかく何が言いたいかというと、

障害者職業能力開発校に企業から求職があるのは、

この障害者雇用枠があることが大きな理由だということです。

障害者が世間に出て生活していくのに

必要な障害者雇用枠です。

企業にとっての負担をなるべく減らし、

できたらお得になるような制度が作られていけばと思います。

でもきっと難題でしょう。

   

障害者雇用については、いろいろなサイトがあることを知りました。

このようなサイトもありました↓

だいちゃん.com 障害者雇用枠で就職する為の【4】つの方法

ここを読むと、障害者職業能力開発校のこと、

就労継続支援A・B型ことも書いています。

その他に就職斡旋団体、相談支援事業者に頼って、

就職することも勧めています。

このサイトの運営者がこう書いています。

 

長年、障害者をやっていても

こういったシステムを知らない方は多いのです。

私も知らずにずっと普通に障害者雇用で働いたり、

そこで障害について理解されずに

パチスロのプロとして生活したり、

家庭教師などの自営業を始めたりしていました。

そのくらい、こういった福祉のサービスは

障害者には浸透していないのですよね。

使えるものはどんどん利用しましょう。

自分の幸せのことを第一に考えて何が悪いのですか? 

自分が生き辛さを感じずに生活出来れば、

障害なんて気にならなくなるはずだからです。

(障害を気にしている自分にも言い聞かせています 笑)

障害者だからといって、

人生諦めずに楽しい人生を送っていきたいですよね。

そのためには使えるだけ福祉サービスを使いましょう。

  

   

教師も、目の前の子どもが進むかもしれない進路のことを

知らないといけないなと思いました。

今回の見学会は、きっと勉強していくいいきっかけになりそうです。

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