障害者職業能力開発校その2 障害者雇用枠
今日は7月25日。
前投稿に引き続き、夏休み期間中に見学に行く予定の
障害者職業能力開発校に関することを書いていきます。
「障害者雇用枠」という言葉が打ち合わせの中で出てきました。
企業は従業員数の2%、障害者を雇用する義務があるそうです。
この辺りのこと、具体的に知らなかったので、
この機会に調べてみました。
「障害者雇用枠」を義務づけているのは、障害者雇用促進法です。
厚生労働省のHPから、障害者雇用促進法の概要を示す図を
転載します。 (図をクリックして拡大してください)
民間企業は障害者雇用率2%が義務づけられています。
雇用しないと不足1人あたり、月に5万円徴収!
ここでいう障害者は身体障害者・知的障害者ですが、
「精神障害者(手帳所持者)については、
雇用義務の対象ではないが、
各企業の雇用率(実雇用率)に算定することができる」とあります。
精神の障害者でも雇用することで、雇用率は上がるということです。
ただ平成30年度より、ここが緩やかに改正されるそうです。
厚生労働省HPのコピーを載せます。
(図をクリックして拡大してください)
簡単に言うと、精神の障害者も雇用に含めなさいということです。
さらに雇用率も上がるそうです。
民間企業が障害者を雇用した場合、助成金が出ます。
上記の障害者雇用促進法の中にも助成金のことが書いてあります。
さらに打ち合わせで出たのが、
通称、特開金(とっかいきん)という助成金です。
正式名は特定求職者雇用開発助成金です。
この助成金についても調べましたが、難しかった。
とにかく何が言いたいかというと、
障害者職業能力開発校に企業から求職があるのは、
この障害者雇用枠があることが大きな理由だということです。
障害者が世間に出て生活していくのに
必要な障害者雇用枠です。
企業にとっての負担をなるべく減らし、
できたらお得になるような制度が作られていけばと思います。
でもきっと難題でしょう。
障害者雇用については、いろいろなサイトがあることを知りました。
このようなサイトもありました↓
※だいちゃん.com 障害者雇用枠で就職する為の【4】つの方法
ここを読むと、障害者職業能力開発校のこと、
就労継続支援A・B型ことも書いています。
その他に就職斡旋団体、相談支援事業者に頼って、
就職することも勧めています。
このサイトの運営者がこう書いています。
長年、障害者をやっていても
こういったシステムを知らない方は多いのです。
私も知らずにずっと普通に障害者雇用で働いたり、
そこで障害について理解されずに
パチスロのプロとして生活したり、
家庭教師などの自営業を始めたりしていました。
そのくらい、こういった福祉のサービスは
障害者には浸透していないのですよね。
使えるものはどんどん利用しましょう。
自分の幸せのことを第一に考えて何が悪いのですか?
自分が生き辛さを感じずに生活出来れば、
障害なんて気にならなくなるはずだからです。
(障害を気にしている自分にも言い聞かせています 笑)
障害者だからといって、
人生諦めずに楽しい人生を送っていきたいですよね。
そのためには使えるだけ福祉サービスを使いましょう。
教師も、目の前の子どもが進むかもしれない進路のことを
知らないといけないなと思いました。
今回の見学会は、きっと勉強していくいいきっかけになりそうです。
コメント