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2017年6月25日 (日)

「ブログを書くときに注意すべき著作権」について

  

今日は6月25日。

  

私にとって5月27日に届いたコメントは忘れられません。

気にしていたことをズバリ言われました。

コメントはこの投稿に届きました↓

ここでも道草 「ウワサの保護者会 プログラミング教育」その2(2017年5月24日投稿)  

 

そのコメントを転載します↓ コメントの主は「通りすがり」さんです。

  

とても勉強になる記事がたくさんあるのですが、

著作権を気にされた方がよいと思いました。

http://ipfbiz.com/archives/blog_copyright.html

  

教えてもらったURLをクリックすると、

IPFbiz ブログを書くときに注意すべき著作権

というサイトへ行きます。

このサイトの記事をドキドキしながら読みました。

  

少し引用します。特に印象に残った部分は太字にしました。

  

  

一応、著作権業務をやっている弁理士ブロガーとして、

ブログ実務的に役立つ観点で、情報をまとめます。

著作権法とは・・みたいな難しい話は、ここでは省きます。

ターゲットはあくまでも「法律に詳しくないブロガーさん」ということで。

意識しない著作権侵害で、身を滅ぼさないように。

   

 

法律の詳しくないブロガーです。よろしくお願いします。

身を滅ぼしたくないです。

   

ブロガーの法的注意点

まずは注意すべき点について、ざっと列挙します。

  • フリー画像の問題
  • 被写体の権利(写りこみ、肖像権・パブリシティ権)
  • 引用の方法と範囲
  • リンクについて
  • 動画のエンベッド(youtube貼り付け)
  • まとめサイト、バイラルメディア、掲示板コンテンツ
  • 歌詞

うーん、ブログを書くに当たって注意すべき点、結構ありますね。

でもやっぱり、ブログで全世界に情報を発信するというのは、

それなりにリスクのある行為です。

ここに挙げたくらいのことは、しっかり押さえておく必要がある。

特に最近は、ネットでのコンプラ意識が高いというか、

炎上リスクも高くなっていますし。

上記の項目ごとに、注意点と、簡単な考え方を整理します。

  

全世界に情報を発信するからにはリスクがある。

この発想が乏しいなあ。

学級通信・社会科通信をプリントで発行している延長です。

「コンプラ意識」とは?

「コンプライアンス」をまずは調べました。

「決まりを守る」「法令遵守」のような意味でした。

「ネット上でのコンプラ意識が高い」というのは、私の想像だと、

インターネット上でやってはいけないことはやらないということ、

もし守っていないと批判され、攻撃されることだと思います。

だから著作権もしっかり守るべきなのです。

  

  

では忘れたくないことを引用します。

  

まず最初に知っておくべきことは、

基本的には全ての画像(写真でもイラストでも)に、

その写真を撮った人、イラストを描いた人の著作権があるということ。

その著作権者の許諾なく画像を使うことはできない。これが原則です。

  

  

画像検索などで拾ってきた画像を使うのは危険です。

  

  

人物でなくても、写っているもの自体が著作物であれば、

その撮影画像を使うにはその著作物の権利者の許諾が必要になります。

例えば、雑誌の記事を写真に撮って使うなど。

 

 

全ての画像や文章等のコンテンツには著作権があり、

許諾無く利用できないのが原則ですが、

法が認めた例外が「引用」です。

引用に当たる利用方法であれば、他人の著作物(画像や文章など)を

許諾なくブログ上で表示することができます

  

   

著作物を引用して利用できる要件は

①公表された著作物であること

②その引用が公正な慣行に合致すること

③報道・批評・研究等の引用目的上、正当な範囲であること

の3つです。

この要件を満たさなければ、

引用ではなく単なる著作権侵害となってしまいます。

  

①の公表された著作物であるというのは、そのままですね。

②の公正な慣行に合致しているという要件もあまり難しくなく、

不当な改変を行わず、しっかり出典を示しておけば

通常は問題ありません。

(厳密には出典を示すことは引用の要件ではないのですが)

難しいのは、③の引用の目的上、正当な範囲かどうか。

これは、利用の目的、その方法や態様、

利用される著作物の種類や著作権者に及ぼす

影響の有無・程度などを総合的に判断されます。

・・と言ってもピンとこないですよね。

そこで、これを(Ⅰ)明瞭区分性と(Ⅱ)主従関係という要件で

判断することがあります。

(Ⅰ)明瞭区分性は、引用する側とされる側とを

   明確に区別できるようにしましょうということ。

   文章であれば「」で囲ったり、引用マークを使ったり。

(Ⅱ)主従関係は、引用する側のコンテンツが「主」で、

   引用される側はあくまで「従」ですよ、ということ。

   典型的な悪い例は、別のブログの文章を丸っと転載して、

   それに少しだけ自分のコメントを加える。

   これは主従が逆転してしまっていますね。

    

 

他人の「画像」を引用できる場合の例

・製品のレビューや批評をするときに、製品画像を表示する

・サービスのレビューや紹介をするときに、

 サービス画面や会社HPのキャプチャーを表示する など。

 このような場合は、出所を示しておけばOKでしょう。

  

   

逆に引用と言えないのは、単なるイメージ画像として

近いものを持ってきた、単なる賑やかしとしての画像、といった目的。

これは小さな画像一つであっても、

メインのコンテンツを作るのに必要な目的とは言えないので、

正当な範囲内ではないことになります。

   

  

引用の要件(ざっくり版)

・公表されたコンテンツであること

・引用する必然性があること(報道、批評・レビュー、紹介など)

・主従関係(引用がメインにならないように)

・明瞭区別性(引用部分を明確に)

・出所表示(出典を示す)

の5つです。

  

リンクを張ることで、なにか直接的に

著作権を侵害することはありません。

表記しているのは単なるURLとしての文字列ですからね。

  

  

ただし、児童ポルノ動画であったり、

明らかに著作権侵害と分かる違法アップロード動画へのリンクは、

話が別。

このようなリンクは、違法行為の幇助として、

法的責任が問われる可能性があります

とはいっても、個人のブログが摘発される可能性は極めて低いです。

でもまあ、法的リスク+マナーの問題として、

明らかな違法コンテンツと分かるところへの

リンク・紹介は控えたほうが無難ですね。

  

 

ブログにyoutube等の動画を貼り付けることができます。

これはタグ・コードによる埋め込みで、エンベッドとも言われます。

  

  

動画のエンベッドは、行為としては単にURL等のコードを

ブログに記載しているだけ。動画コンテンツを

自分のサーバに複製しているわけでもないし、

再生(送信)もyoutubeのサーバから行われます。

行為としてはリンクと同一視されるため、

著作権上の問題は発生しません。

ただし貼り付ける動画が明らかな違法コンテンツであれば、

リンクの件と同様の問題はあります。

   

  

ブログで歌詞を記載することについて。

歌詞の全文や大部分を許諾なく表示することは、

著作権侵害になります。

  

  

  

以上、引用してきました。

この投稿はほとんどが引用となってしまいました。

これだと引用する側のコンテンツが「従」で、

引用される側は「主」になってしまうということか?  

  

「引用」を上手にやることで、ブログが違法にはならずに、

充実はできるかなと思っています。

他の人の記事や写真を自分のもののように扱う気は全くないので、

ご心配なく。

私が日ごろやっていることで、今回では解決できないのが、

テレビの映像を撮影したものを、このブログに載せることです。

引用であることを明示して、その出典元を出せばどうなんだろう?

さんざんやってきて、今頃何を悩んでいるんだと言われそうですが、

ここを解決したい。

  

  

う~ん、やっぱり番組制作者の許可がいるんだろうなあ。

今まで掲載してきた写真は膨大だ!

 

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