学校HPの「個人情報」について勉強しました
今日は10月31日。
先週のサークルで学校HPのことが話題になりました。
「個人が特定できる内容はアップしない方がいい」と言うことです。
今年度、学校HPを日々更新している私には、
関心の高い内容でした。
基本的なことですが、曖昧になっていることをハッキリさせたいです。
「個人が特定できる内容」とは?
ネットで調べていろいろ読んでみました。
まずは前提になる「個人情報」に関する法律について。
ちょうど課せられたe-ラーニングの学習の中で
その法律が出てきました。
「個人情報の保障に関する法律」(2005年4月1日施行)です。
「個人情報」について次のように書いてあります。
「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、
生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を
識別することができることとなるものを含む。)をいう。」
勤務校のある市のセキュリティ基準には、
学校HPについて次のように書いてあります。
【ホームページの開設・情報発信】
(1)ホームページ上に情報を発信する場合は、児童生徒、
教職員等の個人情報の保護に留意するとともに、
学校情報セキュリティ管理者(校長)の承認を得たうえで
配信しなければならない。
(2)児童生徒の個人情報は、安全確保のため原則として掲載しない。
ただし、教育上特に必要であると認められる個人情報や
作品等については、本人及び保護者に対して配信することの
意義と問題点について十分説明し、その同意を得たうえで
掲載するものとする。
※(3)(4)(5)は省略
個人情報は原則掲載しない。
そして個人情報とは
「特定の個人を識別できるもの」ということになります。
写真を載せた時に、その子の名前、生年月日はもちろん
「その他」の記述が書かれて、
その子のことがわかってしまえば「個人情報」となるわけです。
「その他」とは? 何が浮かびますか?
住所、メールアドレス、趣味などなどあると思います。
どうもいろいろな資料を読んでいると、
次のようなことも「個人情報」のようです。
例えば掲載した写真が、
Aコンクールの図工作品の表彰状を受け取る写真だとします。
入賞者は1人だとしたら、
写真で表彰状をもらっている子が受賞したことがわかります。
ホームページ中に受賞者の名前が載っていなくても、
写真の子どもが受賞した子だと特定されます。
これも「個人情報」と考えるようです。
したがって、このような写真を掲載する時には、
本人及び保護者の同意が必要になってきます。
もちろん写真の顔の部分をぼかせば、特定されないのでOKです。
「名前がわからなければいい」という勝手な判断をしがちですが、
そうではないようです。
ホームページに載った写真が、他の情報と組み合わせることで、
「個人情報」になりうる可能性もあります。
例えばスポーツの大会の写真。
運動部の顧問が、保護者への案内で、
大会の参加部員の一覧を配付していたとします。
その一覧表には背番号まで書いてあったとします。
ホームページの担当者が大会に出かけて行って、
子どもたちの活躍を写真に撮り、掲載したとします。
写真には背番号が写っているわけで、
一覧表を見れば名前が特定できます。
したがって「写真」には名前など書かれていなくても、
「個人情報」となりうるのです。
この場合も、
写真を加工して顔がわかりにくくするなどの工夫が必要です。
あるいは本人及び保護者の同意が必要です。
以上は、今日の勉強したことのまとめですが、
私の資料の解釈が間違っているかもしれません。
だから上記の内容は正確でない可能性もあります。
もし誰か詳しい方、上記の内容についてアドバイスをお願いします。
学校HPやこのブログなど発信しまくっている私の場合、
発信のルールはしっかり勉強しておかないといけないなと思います。
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