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2025年10月16日 (木)

犬の糞が道端に落ちていることが減ったなあ

    

今日は令和7年10月16日。

  

スクールガードを終えて、地元の小学生と一緒に帰る時の話。

私の担当は水曜日。

先週の水曜日、男の子たちが、道端にうんこがあったことを

楽しく話していました。

そして昨日も、その男の子たちはウンコの話をしてました。

「うんこ、この辺だったぞ」

「あった、あった」と喜んでいました。

あれから1週間、男の子たちは、帰り道の楽しみで、

毎日うんこがあることを確認していたのでしょう。

楽しいですね。

撮影しちゃいました、そのお楽しみのうんこ。

Img_3335

  

こんな小さなうんこを楽しむ小学生男子。

昔の自分を見るような光景でした。

  

昔は今と違って、あちこちに犬のうんこがありました。

たまに踏んづけて大騒ぎ。

小学校の運動場にあったこともありました。

その時には手にうんこがついてしまい、

一生懸命洗ったのに匂いが取れない体験がありました。

  

なぜ昭和の時代は、犬の糞が道端に多かったのだろう。

ChatGPTに尋ねました。

その回答を転載します。

  

Img_4007

条例や罰則について、地元豊川市を調べました。

ここに書いてありました。

豊川市HP ポイ捨ては条例違反です
  

犬の糞の放置もポイ捨てになり、条例違反になるようです。

罰則については次のように書いてありました。

  

豊川市では、環境の美化を推進するために、ポイ捨てや飼い犬等のふ

んの放置に対して、禁止命令後、複数回注意しても繰り返し行った者

に2万円以下の過料(規則で2千円と定めました)を科す罰則を適用

しています。

  

この条例は平成22年10月1日から適用されています。  

さらに国の法律を調べてみました。

  

ファイナンシャルフィールド 「犬のフンの不始末」はマナー違反なのか?法律違反なのか ?

ここから引用します。

  

犬の散歩において、フンを始末しない飼い主は法律的に問題ないので

しょうか。東京桜橋法律事務所の池田理明弁護士にお伺いしました。

A:上記の場合、軽犯罪法によって処罰の対象となる軽犯罪にあたる

と考えられます。
 
軽犯罪法1条27号は、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死

体その他の汚物又は廃物を棄てた者」と規定しています。また、これ

に該当するものは、拘留又は科料(1000円以上1万円未満)に処する

とされています。
 
一度や二度の不始末で逮捕されたり立件されたりすることは、現実的

には考えにくいところですが、何度注意されても、犬のフンをいつも

始末せず近隣の人に常に迷惑をかけているなど悪質性が高い場合は、

逮捕される可能性もゼロではないでしょう。

  

軽犯罪法にも当たるようです。

この条例や法律が周知されたら、糞の置き去りは減るでしょうね。

  

ChatGPTの回答の続き。

Img_4008

犬の外飼い。

そうか、庭に犬小屋があって、そこで飼うことは

減ったんだ。

外飼いをしていて、そこを何かの理由で脱走した犬が、

野良犬になる可能性があったけど、

今は家飼いがほとんどになったために、

野良犬が減り、犬の糞が減ったと考えられます。

野良犬なるものは確かにいました。

見事なまでに、野良犬はいなくなったなと思います。

  

以上、スクールガードの体験から考えたこと、

調べたことを記事にしました。

 

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