平安時代「新しい税と国司の変化」は難しかった
今日は令和4年9月28日。
今日は教えるのにとっても苦労しました。
平安時代の「新しい税と国司の変化」というところです。
東京書籍の教科書「新しい社会 歴史」の48p~を
引用します。
班田収授法が行われなくなると、地方では多くの田を集めて豊かに
なり、郡司に逆らう人々も現れました。
もうこの一文で降参です。
豊かになった人々は、どんなことをして郡司に逆らったのでしょう。
税を払わないぞと言ったのでしょうか。
想像では、生徒に教えることができないので、
この部分はスルーしました。続きを引用します。
10世紀になると、朝廷は、租・調・庸という税の取り立てをあき
らめ、かわりに、実際に耕している田の面積に応じて、租・調・庸・
労役に当たる分の米を納めさせることにしました。こうして、人々
は戸籍に登録して税を課すという律令国家の仕組みがくずれ、耕し
ている土地に税を課す仕組みに変わりました。
班田収授法は、人に税を課していました。
偽りの戸籍が横行したり、逃亡したりする者が増えたため、
人に税を課すことが難しくなります。
そこで、耕している土地に税を課すようになったことが、
書いてあると思います。
なぜ、人に税を課すのをやめて、土地に税を課すことにしたと、
シンプルに書かないのでしょうか。
そして、「租・調・庸・労役に当たる分の米を納めさせる」
がよくわかりません。
☝ このサイトを読むと、教科書の文章が見えてきます。
この頃の税は、2つに分類されるようです。
官物(かんもつ)と臨時雑役(りんじぞうやく)です。
この官物というのが、米なのでしょうか。勉強不足です。
教科書をさらに引用します。
朝廷はまた、地方の政治を立て直すために国司の権限を強め、税の
取り立て方などは、ほとんど国司に任せるようになりました。こう
した政策により、朝廷にとって必要な最低限の収入が確保され、貴
族への給料もここからまかなわれました。
一方で、取り立てた税のうち、一部を朝廷に納め、残りは自らの収
入にする国司や、任命された国に代理人を送って、収入を得るだけ
の国司が多くなり、地方の政治は次第に乱れていきました。国司た
ちは、国司を任命したり推薦したりする権限を持つ天皇や貴族に、
多くのおくり物を届けました。
国司は、郡司が担ってきた徴税請負人の仕事を吸収します。
でも、教科書の文中には郡司は出てきません。
そうか、最初の「郡司に逆らう人々も現れました」が生きるわけか。
郡司に逆らう人々がいたので、国司の権限を強めたということ?
しかし、教科書には本文のすぐ横にこの資料が添えられていました。
郡司の立場が変わっています。
税を取りたてる人から、
取り立てられる人になっています。
でもその変化は本文には書いてありません。
混乱してしまう可能性があります。
とにかく難しいところでした。
教科書を読んだだけでは、内容が頭に入ってきません。
私は、上記の「イラストで学ぶ楽しい日本史」を読んだことで
どうにか教えた感じです。
ありがたいサイトでした。
このページのことは記録に残しておこうと思って書きました。
明日は、他の学級で教えます。
今日よりは多少はうまく教えることができるかな。
今では、祖調庸と言うのですね。私は、祖庸調で学びました。
私が印象に残っているのは、庸は織物を納めるのですが、男子に課せられていたということに違和感を覚えたことです。私の常識が機織りは女性だったからですかね。
ただ、女性が機織りしても庸として納めるのが男子だったのですかね。
なお、調も男子に課せられたのだと学びました。
投稿: まこちゃん | 2022年9月29日 (木) 18:43
そうですね。
自分も租庸調だったかもしれません。
庸に関する記憶がすごいですね。
確かに女性に課せられたのは租だけです。
調庸は成人男性です。
ややこしいところです。
歴史嫌いを生み出してしまいそうな箇所です。
投稿: いっぱい道草 | 2022年9月29日 (木) 21:18