就労継続支援A型・B型/福祉的就労
今日は7月25日。
地元市の教育支援学級の先生たちで、
夏休みの期間中に、2つの施設を見学に行きます。
2つの施設とも、学校を卒業して、
就職する時の橋渡し役のような施設です。
その一つは「就労継続支援B型」と呼ばれる施設です。
「就労継続支援B型」とは?
いいサイトを見つけました。
マンガを使って説明してくれています。
文章の説明を引用します。
就労継続支援B型とは?
障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に基づく
就労継続支援のための施設です。
現地点で一般企業への就職が困難な障がいをお持ちの方に
就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、
その知識と能力の向上に必要な訓練などの
障がい福祉サービスを供与することを目的としています。
B型は雇用契約を結ばず、利用者が作業分のお金を工賃としてもらい
比較的自由に働ける"非雇用型"です。
ではA型は?
これも同じサイトで調べることができました。
マンガも使って説明しているので、興味のある人は見てください。
文章を引用します。
就労継続支援A型とは?
障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に定められた
就労支援事業の一つ。
一般企業への就職が困難な障がい者に
就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、
その知識と能力の向上に必要な訓練などの
障がい福祉サービスを供給することを目的としています。
障がい者と雇用契約を結び、
原則として最低賃金を保障するしくみの
"雇用型"の障がい福祉サービスです。
A型、B型の違いは雇用型か非雇用型かの違いです。
このサイトに次のような図がありました。
この図の中に賃金の具体的な数字が紹介されていました。
B型の場合は月に1~3万円だと言われています。
※参考:障害者手帳とともに生きていく
事業所の事前打ち合わせの時に出てきた言葉として、
もう一つ「就労移行支援」というものもありました。
見学に行く事業所では就労移行支援も行われています。
より一般就労に向けて支援することのようです。
やはり、このサイトから引用します。
マンガの説明を見たい人は、ここ↓をクリックしてください。
就労移行支援とは?
障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に定められた
就労支援事業の一つ。
一般企業に就職を目指す障碍をお持ちの方に対し、
就労に必要な知識・能力の向上を目的とした
訓練や準備、就職活動支援及び就職後の職場定着支援を行います。
以上の就労移行支援、A型、B型を合わせて
「福祉的就労」というそうです。
対になる言葉が「一般(的)就労」です。
普通に就職することです。
障害者の中には、福祉的就労で働きながら、
一般就労をめざす人がいるのです。
今回はその現場である事業所を見に行きます。
コメント