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2015年7月30日 (木)

7月29日/iPadを持って研修に参加その3

 

今日は7月30日。

  

前投稿に引き続いて、29日の第2回iTab塾の報告をします。

  

みあい特別支援学校では、子どもたちにiPadに加えて、

ケース、iTunesカード、保護フィルムを購入して、

子ども一人あたり5万円をかけています。

この5万円はどこから?

特別支援就学奨励費というお金なのだそうです。

平成26年度の場合は、

奨励費手続きマニュアルに次のように書いてあるそうです。

  

特別支援学校高等部第1学年の生徒が、

学用品として通常使用するICT機器の購入費について、

学用品・通学用品購入費の加算分として支給するものとする。

  

このICT機器がタブレット端末でもいいというわけです。

「加算分」とあるように、今までもらっていた奨励費プラス5万円となります。

平成26年度からスタートした制度で、

本年度は対象学年を1・2年生に広げたそうです。

特別支援学校のICT機器の充実が加速する制度だと思いました。

障害のある児童の教育にはICT機器は役に立つという証でしょう。

それまでに証明してきた先駆者がいたと想像します。

  

平成26年度に、この制度にiPadを購入した保護者の文章を読みました。

キートン・コムBlog 就学奨励費を使ってICT機器(iPad)を実際に購入してみたお話(2014年4月22日)

ここを読んでも勉強になりますよ。

制度のあらましのまとめた部分を引用します。

  

前提として、うちの長男は東京都立の特別支援学校に通っています。

東京都に限定された制度ではありませんが、

他の自治体では取り組みが若干異なる場合がありますので、

その点は予めご注意ください。

1.対象となる生徒は、特別支援学校の高等部(本科)の

   1・2年生のみ(平成27年度の場合)

2.ICT機器は学校の授業における「教材」としての利用が前提となる

3.ICT機器の購入における就学奨励費は、

  世帯収入による段階(支弁区分)に関係なく一律5万円

4.この5万円は、学用品や通学費など従来までの就学奨励費に加算される。

  つまり従来3万円の支給を受けていた家庭の場合は、

  3+5=8万円が上限となる。

5.この上限を超える場合は保護者の実費負担

6.支給対象となるものは、ICT機器本体(タブレット端末等)、

  周辺機器(電源ケーブル、イヤホン、保護カバー等)、

  アプリの購入費(ただし授業での利用を前提としたもの)、

  故障の際の修理費等

7.通信費は支給対象とならない

8.申請の際は領収書等の証明書が必要となる(学用品と同様)

この中で一番注意しないといけない点は、

2番の「授業での利用が前提となる」の部分ですね。

「自宅学習の為にiPadを購入したい!」とか

「タダで買えるなら、試しに使ってみたい!」と言っても

「それは支給対象とは認められません」となるわけです。

もっと言うと、予め担任の先生と相談して「個別支援計画」の中に

ICT機器の利用を明記してもらう必要がある、ということです。

  

最後にこのような制度のベースになっていると思われる

文部科学省の文章を紹介します↓

上記の「キートン・コムBlog」にリンクが提示してありました。

文部科学省 「特別支援教育における教育の情報化」

読み応えのある文章です。

今回の研修の報告ではうちませんが、いずれブログでまとめたいものです。

文部科学省だって?こんなに考えているのに、

現場の方が遅れているのではと思ってしまいます。

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