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2013年2月19日 (火)

障害者が仕事に就くことについて勉強

今日は2月19日。

 

まだ「1月の発達障がいの講座」シリーズは「5」でストップしていますが、

2月8日の特別支援の研修会の報告を先にまとめます。

 

今回は長編です。将来ここに書いた情報を仕事で使う可能性があるため、ここに書き記します。

特別支援で担当した子どもや保護者の方が、仕事について考え出した時に、

参考になる情報になると思います。

研修会でいただいた資料をベースに、まとめてみます。

 

 

研修会

「~働けるおとなをめざして~就労支援について」

講師 社会福祉法人「若竹荘」 障害福祉サービス「あけぼの作業所」

    就労移行支援・生活介護事業

    サービス管理責任者 鳥居健太郎さん

    ジョブコーチ 定盛裕史さん 

 

〇若竹荘/あけぼの作業所の沿革

  1945年 名古屋市が母子寮、保育所、生活保護授産所を開設

  1950年 財団法人豊川母子寮として名古屋市より継承

  1952年 社会福祉法人豊川母子寮に組織変更

  1976年 社会福祉法人豊川母子寮を社会福祉法人若竹荘と名称変更

  1980年 精神薄弱者通所授産施設あけぼの作業所を開設

  1999年 「精神薄弱者」を「知的障害者」と変更。

  2009年 あけぼの作業所 4月より知的障害者援護施設から

         障害福祉サービス「生活介護事業」(60名定員)、「就労移行支援事業」(20名定員)の

         多機能型事業所となる。  

  2011年 あけぼの作業所 4月より「生活介護事業」(68名定員)、「就労移行支援事業

         (12名定員)に変更する。

 

〇「就労移行支援事業」

  就労移行支援事業について 

  障害者自立支援法に定められた就労支援事業の一つ。

  就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して生産活動や職場体験などの機会を提供し、

 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や、就労に関する相談や支援を行うサービス。

   このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、

  本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指す。

 【対象者】

  ・就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。

 【事業概要】

  ①生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な

   知識及び能力の向上のために必要な訓練

  ②求職活動に関する支援

  ③その職場に応じた職場の開拓

  ④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う

  (利用期間2年/最大1年間の更新可能)

 

 

〇障害者自立支援法

 障害者自立支援法は平成17年成立、平成18年施行。

  障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

  必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、

  もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、

  障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる

  地域社会の実現に寄与することを目的とする法律。

  障害者自立支援法は、すでに廃止が決定しており、

  引き継ぐ法律「障害者総合支援法」は平成25年4月1日から施行。

 

 

〇就労継続支援

  就労移行支援事業について

  通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき,就労の機会を提供するとともに,

  生産活動その他の活動の機会の提供を通じて,その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業。

  A型とB型がある。

 

〇就労継続支援A型

 【対象者】

 ・雇用契約に基づく就労が可能である者

 ①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

 ②盲・ろう・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

 ③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者   等

 (利用期間:制限なし)

〇就労継続支援B型

 【対象者】

 ・雇用契約に基づく就労が困難である者

 ①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

 ②就労移行支援授業を利用した結果、本事業の利用が適当と判断された者

 ③①、②に該当しない者で、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者  等

 (利用期間:制限なし)

 

〇疑問 A型とB型の違い

 就労継続支援のA型、B型の違いは、雇用契約に基づく就労が可能か困難かの違いだとわかった。

 しかしここでいう雇用契約とは何か?

 少し調べると、A型の事業所、B型の事業所があることがわかったが、具体的によくわからない。

 障害福祉サービス・指定事業所というのが、A型・B型事業所のことか?

 障害者枠というのも関係があるのか?

 教えてもらったら、このブログにまた書くことにする。

 

 

〇ジョブコーチ(職場適応援助者)の仕事

 ・障害のある方の職場適応・定着に向けた支援を行う。

 ・障害にあった仕事の組み立てを整理し、提案する。

  理解しやすいようにシステム化をして、仕事の理解を進める。

 ・通勤や休憩時間の過ごし方など、職場生活に必要な生活面での支援を行う。

 ・職場定着後も、定期的に職場を訪問し、課題があれば調整に努める。

 ・対象者(本人と家族)、事業主の双方へ支援を行い、連携体制ができるように支援をする。

 ※事業主への支援とは?その支援例を2つ

   障害を適切に理解し配慮するための助言

   仕事の内容や指導方法を改善するための助言・提案   

 ・支援期間は、標準的には2~4ヶ月。

 ・ジョブコーチは、必要な支援を継続しながら、障害者の支援方法を事業所の担当者に伝達し、

  支援の主体をジョブコーチから事業所の担当者に徐々に移行していく。

 ・ジョブコーチは、障害者職業センターに所属する。※

  愛知県内には2ヶ所・・・愛知障害者職業センター(名古屋市中村区椿町1-16)

                 愛知障害者職業センター豊橋支所(豊橋市駅前大通1-27) 

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